お知らせ

弁理士会の特許出願等援助制度が再開されました

弁理士会の特許出願等援助制度が再開されました。
コロナ期間は利用しやすくするため、援助金額を引き下げて運営されていましたが、今年度からコロナ前と同じ形で再開されることになりました。
援助金の上限額は下記のとおりです。
・特許出願…最大15万円
・実用新案登録出願…最大10万円
・意匠登録出願…最大7万円
・商標登録出願…最大5万円
その代わりに、援助対象の条件もかなり厳しくなっています。枠によってはほぼ無理ゲーです。大体、特許出願等の手続費用を支払うことが困難な大学って、どうみてもヤバいです。
企業の方での狙い目は、設立から7年以内、年間純利益が500万円未満の枠でしょうかね。
(1)個人:本人及びその配偶者の援助申請時の年収額(賞与を含む)の合計額が特許出願等援助規則施行細則(内規第57号)の別表1に定める基準以下の場合。
(2)中小企業:設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない、又は設立から7年を超え、かつ直近の年間純利益がゼロ円以下であり、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難になる場合。
(3)大学、TLO:特許出願等の手続費用を支払うことが困難な場合。
詳しくは下記リンクを参照ください。
<日本弁理士会 特許出願等援助制度>
https://www.jpaa.or.jp/activity/support/assistance/

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