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立体商標覚え書き

弊所のお客様の立体商標が登録になりました。
令和2年の改正で、部分意匠的な記載が認められるようになり、「商標の詳細な説明」の記載により、商標を構成する要素に関する記載ができるようになりました。これを利用して、写真+除外記載なら、ちょっと取る価値があるのではないかと、ご提案し、受け入れて頂いたものです。
立体商標は大きく分けて、店頭人形のようなキャラクターものと、実用的な立体形状で識別力のあるものに分かれます。
今回登録されたのは後者です。実は、登録までが大変な苦労で、WORDベースで221ページに及ぶ意見書を提出しました。特許でもこんな長い意見書を出したことはありません。長けりゃいいってものではありませんが、この立体商標の場合、そうなってしまったのです。後にも先にも、こんな意見書を書くのは最後でしょう。
特許もやる弁理士としては、立体商標に対して否定的な考え方を持っていたのですが、なかなか使えるのではないかという気がしております。

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