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商標登録による競合製品の排除

相談内容

■美容用具メーカー会社
ライバル会社が似た名前で質の悪い商品を販売しているので困っている。

支援内容

現在使っている商品名を伺ったところ「商標法3条1項各号の普通名称等」と判断される可能性の高いネーミングでした。

通常このような場合、ロゴ付加等のネーミング変更という流れになるのですが、少し工夫することに同意頂き、元のネーミングで商標登録出願となりました。

結果、早期審査の上商標登録となり、無事に競合製品を排除することができました。

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